個人情報保護法
第1章 総則
目的
第1条
1.この規程は、社会福祉法人聖母の騎士会(以下「法人」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営を図ることを目的とする。
定義
第2条
1.この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(身体、財産、社会的地位に関する事実を表す情報等他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2.この規程において「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を電子的に検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む集合物又は、特定の個人情報を一定の規則に従って整理することにより、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
法人等の責務
第3条
1.この法人は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報の保護に努めるものとする。
2.法人の役員及び評議員並びに職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第2章 個人情報の利用目的及び取得並びに公表
取得の制限
第4条
<条文略>
公表
第5条
<条文略>
第3章 個人情報の管理
適正管理
第6条
<条文略>
委託等に伴う措置
第7条
<条文略>
受託者等の責務
第8条
<条文略>
第4章 個人情報の利用及び提供
個人情報の利用及び提供の制限
第9条
<条文略>
個人情報の外部提供に伴う制限
第10条
<条文略>
第5章 自己の個人情報の開示及び訂正並びに利用停止等
開示申出ができる者
第11条
<条文略>
開示申出方法
第12条
<条文略>
開示申出に対する決定
第13条
<条文略>
開示の方法
第14条
<条文略>
開示しないことができる個人情報
第15条
<条文略>
一部開示
第16条
<条文略>
個人情報の存否に関する情報
第17条
<条文略>
個人情報の訂正、追加、削除、利用停止等
第18条
<条文略>
個人情報の訂正、追加、削除、利用停止等の申出に対する決定
第19条
<条文略>
費用の負担
第20条
<条文略>
第6章 体制
個人情報の利用及び提供の制限
第21条
1.法人は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2.個人情報保護管理者は、各施設の施設長とする。
3.個人情報保護管理者は、本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4.個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について、定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5.個人情報保護管理者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
苦情対応
第22条
1.法人は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2.苦情対応の責任者は、個人情報保護管理者とする。
3.苦情対応の責任者は、苦情対応の業務を従事者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従事者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
第7章 雑則
他の制度との調整等
第23条
<条文略>
その他
第24条
<条文略>
付則:この規程は、平成17年4月1日から施行する。